「一時支援金」事前確認

登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、”給付対象に関するお問い合わせ”は経済産業省の一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
経済産業省 一時支援金事務局 申請者様相談窓口 ・TEL:0120-211-240 ・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります) ※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応) |
当オフィスでは極力身近な登録確認機関(例えば商工会議所や取引先金融機関)に事前確認を依頼することを推奨しています。登録確認機関の会員等(例えば商工会議所や取引先金融機関)であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話の質疑応答のみでの対応が可能です。当オフィスでは、本件について相応の「確認責任」と「作業工数」を必要とする公的案件業務と位置付けており、必要最低限の作業コストを頂戴致すことにしております。
一時支援金の申請がはじまりました。
国は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う「飲食店の時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者」等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」を給付しています。
売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して事業の継続を支援するため事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的としています。

当オフィスでは、中小企業庁の登録確認機関として、皆さまが「①事業を実施しているのか」、「②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等に関して事前確認(帳簿等の書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答など)を承ります。
面談方法は、”リモート面談(『zoom』、『Teams』、『LINE電話』等の面談)”を基本としておりますが、”直接面談(事業者様の都合の良い場所にて面談)”にも対応しております。
一時支援金事前確認につきまして
当オフィスでは極力身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨しています。
登録確認機関の会員等(例えば商工会議所や取引先金融機関)であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話の質疑応答のみでの対応が可能です。確認依頼に関する費用面においても、ご負担を最小限にできるのではと推測しております。
当オフィスでは、初めてご依頼を受ける事業主様においても、しっかりと対応させていただきます。
しかし、公的業務であり、且つ、相応の「確認責任」と「作業工数」を必要とする内容であるため、必要最低限の報酬を頂戴致すことにしております。
一時支援金事前確認の報酬体系
事業者様の形態、ご要望、面談方法によって報酬額が異なります。
事業者様パターン | リモート面談 | 直接面談 |
---|---|---|
当オフィスとお取引がある事業者様 | ¥0 | ¥5,000 |
個人事業主様 | ¥5,000 | ¥20,000 |
法人企業様 | ¥5,000 | ¥30,000 |
※訪問面談(直接面談)をご希望の場合、当オフィス拠点である京成本線ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市ユーカリが丘)から別途出張諸費(5千円~2万円程度)をお願いさせていただきます。
1.事前に指定口座へご入金いただいた後に面接日時を決めさせていただきます。
2.リモート面談時の事前確認資料については、データ形式(PDFまたはJPEG)にて、当オフィスの指定する方法(メール添付またはクラウドストレージサービス)にてご共有いただきます。
3.面談の結果、事前確認通知(番号)の発行ができない場合でも、返金はいたしません。
4.宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。
5.事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
6.当オフィスの受注状況、お申し込み内容によってはお受けできない場合があります。
7.申請のサポート(書類整備、電子申請方法アドバイス)をご希望の場合は、別途追加報酬にて対応させていただきます。
ご提出書類や経営状況によっては、上記料金体系の範囲外にて対応させていただく場合もございます。その場合は、事前にご説明させていただきます。
事前確認資料(必要資料)について
下記資料を事前にご準備ください。
尚、詳細は経済産業省「一時支援金ホームページ」にて確認してください。
- 確定申告書の控え
- 個人事業主の方は2019年(令和元年分)および2020年(令和2年分)の確定申告書の控えをご用意ください。
- 法人の場合は2019年1~3月及び2020年1~3月を含む確定申告書の控えをご用意ください。
- 税務署の収受印がない場合には、受信通知をご用意ください。
- 売上台帳、請求書、領収書
- 2019年1月から2021年対象月までの売上台帳、請求書、領収書をご用意ください。
- 売上代金が入金される通帳の写し
- 売上代金が入金される通帳の写しをご用意ください。ご用意いただく期間は売上台帳と同様の期間となります。
- また、現金商売のため通帳から売上の実態を確認できない場合でも、事業の状況などから合理的な理由があると認められる場合には事前確認を行うことが可能です。
- 本人確認書類
- 個人事業主の方は、本人確認書類として次の書類のうちいずれか一つをご用意ください。:運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード、住民票の写し及び顔写真付きのパスポート
- 法人の場合は代表者個人の上記の本人確認書類と履歴事項証明書をご用意ください。法人の申請で代表取締役以外の方が対応される場合には、対応される方の本人確認書類をご用意いただくとともに、委任状のご記入をお願いしております。
- 宣誓・同意書
- 代表者又は個人事業者本人にて署名をお願いいたします。
事前確認の流れについて
1.お申込み
まずは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
ご用意いただきたい資料についてご連絡させていただきます。。
なお、業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、一時支援金の支給要件などの相談・質問は受け付けておりません。
2.指定口座へご入金
当オフィスより、指定口座へのご請求書(PDF)を発行(メール送信)させていただきます。ご入金後、下記資料のご提供依頼に移らせていただきます。
3.必要資料のご共有
リモート面談をご希望される事業主様は、事前確認資料(必要資料)をデータ形式(PDFまたはJPEG)にて、当事務所の指定する方法(メール添付またクラウドストレージ)にてご提供ください。尚、郵送及びFAXによるご提供も対応可能です。
本件と並行して、面談日時を決定させていただきます。
4.面談(リモート面談・直接面談)
面談時には上記の必要書類をお手元にご用意いただき対応していただくようお願いいたします。領収書や通帳などから売上の確認を行います。
(リモート面談時は、マスクや帽子、サングラスなどは外してご対応いただくようお願いいたします。)
申請者様が一時支援金の給付対象や宣誓・同意事項を正しく理解されているかや、申請者様の事業の概要について確認させていただきます。
5.事前確認通知(番号)の発行
必要書類や面談により問題がない場合、事前確認を完了いたします。