中小企業庁が「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」)の申請受付が始まりました。(申請受付期限5月31日)。この支援金は、”緊急事態宣言の対象地域ではないために「時短協力金」がもらえない飲食店”や、”緊急事態宣言の対象地域だがランチ営業のみであるため時短協力金がもらえない飲食店”などが対象となります。
「一時支援金」とは?
千葉県佐倉市の中小企業診断士がお伝えします!
緊急事態宣言に伴う時短要請に応じている飲食店には「時短協力金」が支給されます。これに対し「一時支援金」は、時短協力金の支給対象になる飲食店は対象外で、時短協力金の要件に当てはまらない飲食店が申請できることになります。
どちらも申請することは出来ないということですね。
「一時支援金」は次の(1)(2)の要件を満たす中小法人・個人事業者等に支給されます。
(1)2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けている。
(2)2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少。
つまり、「給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る」「一度発令された緊急事態宣言が解除された地域」も含まれます。
給付対象となり得る飲食店はある?
自治体からの時短要請の対象になっていない飲食店は支給対象になります。
例えば、
・緊急事態宣言地域の飲食店であり、通常の営業時間がランチ営業のみ
・緊急事態宣言地域の飲食店であり、通常の営業時間が18時まで
といった店舗は対象になります。また、「観光地にあり観光客が激減した」なども支給対象と考えられます。
支給上限額は法人60万円、個人事業主30万円
給付額は「2020年または2019年の対象期間の合計売上」から「2021年の対象月の売上×3か月」を引いた額で、支給上限は中小企業が60万円、個人事業主は30万円。対象月は2021年1~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した月から任意に選べます。
なお、給付は事業者単位。複数の店舗を営業していても上限額は一定ということで、時短協力金ほど金額は大きくなさそうです。
申請は「電子申請」が原則
申請は「電子申請」で行います。
法人の提出書類 | 個人事業主の提出書類 |
1、確定申告書類 2、対象月の売上台帳等 3、履歴事項全部証明書 4、通帳の写し 5、宣誓・同意書 6、一時支援金に係る取引先情報一覧 | 1、確定申告書類 2、対象月の売上台帳等 3、通帳の写し 4、本人確認書類 5、宣誓・同意書 6、一時支援金に係る取引先情報一覧 |
提出書類はPDFデータが好ましいですが、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でも提出可能とのことです。
以下が一時支援金電子申請ページになります。
なお、電子申請が困難な場合は、自治会の「申請サポート会場」で申請することもできるようです。
申請サポート会場の利用には事前予約が必要となります。
注意点
提出書類である「確定申告書」別表一の控えに、収受日付印の押印が必要です。e-Taxによる申告で、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」が必要です。
これはコロナ融資など、公的機関が金利補助を行う”制度融資”を利用する際にも同様です。
収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書」(事業所得金額の記載のあるもの)をあわせて提出することで申請が可能になります。または、確定申告書類年度の「課税証明書」または「非課税証明書」を提出する方法も対応可能です。市役所、区役所等で発行可能です。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金公式サイト
https://ichijishienkin.go.jp/