雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の特例措置、休業支援金・休業給付金は4月末までです。

緊急事態宣言は10都道府県で3月7日まで延長。3月に解除された場合、「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の特例措置、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は4月末までとなります。

緊急事態宣言延長(2/7→3/7)にて、雇用調整助成金の特例措置も延長

11都府県に発令している緊急事態宣言について政府は、栃木県を除いた10都道府県は3月7日まで1か月間延長すると決定しました。

これにより、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(「緊急雇用安定助成金」)、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は4月末まで延長となりました。

政府は「雇用調整助成金」(特例措置)などの現行措置について、全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長すると発表していました。

緊急事態宣言が延長となるのは、東京県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、大阪県、京都県、兵庫県、福岡県となります。

新型コロナウイルス感染症対策本部では、

「緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする」としており、

2月中に全国で緊急事態宣言が解除されれば、「雇用調整助成金」(特例措置)などの現行措置は3月末までとなります。

なお、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない場合は、「雇用調整助成金」(特例措置)は段階的に縮減される見込みです。

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の特例措置とは?

そもそも、「雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の特例措置って?」と思われる事業者様にご説明いたします。

雇用調整助成金の特例措置

「雇用調整助成金」(特例措置)では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」が「1か月5%以上低下」した事業者が、解雇などをせずに雇用を維持しながら、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する助成率を中小企業は100%(10/10)、大企業は約75%(3/4)としています。そして、1日1人あたりの上限は1万5000円です。

雇用調整助成金(特例措置)厚労省より

緊急雇用安定助成金の特例措置

これに対して「緊急雇用安定助成金の特例措置」とは、雇用保険被保険者ではない従業員を休業させた場合の助成金になります。学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業手当が対象です。

意外とこちらの助成金は認知度が低い為、「うちは雇用保険入れてないから申請できなくて・・・」と言われるケースが多いです。

2020年1月24日から判定基礎期間の末日まで解雇などを行っていない場合の助成率は10/10(100%)、雇用が維持されている場合は80%(4/5)が助成されます。

緊急雇用安定助成金の対象について(厚労省)

雇用関係の助成金は、特例や緊急事態宣言の状況で日々変化しています。実際に検討される場合は、以下の相談窓口にご相談してみると良いです。(私も事業者様からの相談対応でよく使っています。)

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