千葉県では、「千葉県中小企業等事業継続支援金」を通じて、県内事業者への支援金受付を行っています。
千葉県では、「千葉県中小企業等事業継続支援金」を通じて、県内事業者への支援金受付を行っています。
千葉県佐倉市の中小企業診断士がお伝えします!
千葉県では、売上が大幅に減少している中小企業者等に対して、幅広く支援金を支給することにより、事業の継続・立て直しのための取組を支援するため、法人の場合30万円、個人事業主の場合15万円を支給します。(支援金A)
また、まん延防止等重点措置等に伴い、飲食店への酒類の提供禁止を含む時短営業要請等が長期間に及んでいることから、特に大きな影響を受けている酒類販売事業者の皆さまに対して、支援金を上乗せして支給します。(支援金B)
※令和3年10月22日に給付額が上乗せされました。申請中の方・支給済の方については、新たな申請は不要です。11月下旬から12月を目途として、追加分の支援金を支給します。
制度の概要(支援金A) ※詳細はコチラ(外部リンク)
支給対象(支援金A)
千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から10月までのいずれかひと月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して30%以上減少した中小企業等、個人事業者等。
支給金額及び支給要件(支援金A)
支給金額
中小企業等 30万円
個人事業者等 15万円
※令和3年10月22日に、支給額が拡充されております。なお、すでに申請している方については、新たに申請をしていただかなくても、11月下旬から12月を目途に千葉県が支給します。
支給要件
千葉県感染拡大防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等。以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっていないこと
※上記協力金は、令和3年4月~令和3年10月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
※令和3年4月から10月のうち、ひと月でも上記協力金の支給対象となっている場合、本支援金の対象となりません。
※営業時間短縮等の要請に御協力いただいていない場合には、本支援金の対象とはなりません。
制度の概要(支援金B) ※詳細はコチラ(外部リンク)
支給対象(支援金B)
千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請等の影響により、令和3年4月~10月までの期間について、各月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して70%以上減少した酒類販売事業者。
支給金額及び支給要件(支援金B)
支給金額
中小企業等 20万円/月(4月から10月の7カ月で最大140万円)
個人事業者等 10万円/月(4月から10月の7カ月で最大70万円)
※ただし、売上減少額から、国の月次支援金の上限額(中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月)を控除した額が、上記の金額に満たない場合は、その額を上限とします。
※支給額は、各月毎に算定することとします。
※「支援金A」と重複して受給することが可能です。
支給要件
・令和3年4月~10月の間における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等に応じた飲食店と取引があること。(取引のある飲食店が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等が発出された地域に所在し、更に同要請に応じていることが必要となります。)
・千葉県感染拡大防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等。以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっていないこと。(令和3年4月~令和3年10月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。協力金の支給対象となっている月については、支援金の対象となりません。)
提出書類一覧
それぞれの詳細は、「千葉県中小企業等事業継続支援金」ホームページにて確認をお願いします。
申請受付期間
令和3年8月5日から令和3年12月28日まで(当日消印有効)
申請受付方法
オンラインまたは郵送申請。
問い合わせ先
千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター
電 話:0120-179‐155 午前9時00分から午後6時00分(土日祝日を含む)
ポータルサイト:https://chiba-keizokushienkin.com
※コールセンターは令和3年8月1日から令和4年1月31日まで開設します。
より詳しい内容は、下記の専用ホームページをご覧ください。
該当する事業者様は積極的に申請されることをお勧めいたします。