「持続化給付金(2020年実施)」に続き、売上が減少した事業者に対する最大250万円の給付金制度が決定しました。
「持続化給付金(2020年実施)」に続き、売上が減少した事業者に対する最大250万円の給付金制度が決定しました。
千葉県佐倉市の中小企業診断士です。
2021年11月19日(金)、過去最大55・7兆円の経済政策が閣議決定がされ、最大250万円の中小企業向け給付金「事業復活支援金」の新設が決定しました!
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者に対し、最大250万円を支給する支援金のことです。
11月19日に公開された中小企業庁の資料では、基本的な仕組みは、一時支援金や月次支援金を参考につくられると見込まれます。つまり、金融機関等への事前確認作業依頼が必要になります。
不正申請を避けるため、金融機関等の事前確認を必要とするようです。
まだ具体的な資料は公表されていませんが、
「一時支援金」や「月次支援金」のときのように「登録確認機関」にて事前チェックが必須となりそうです。
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給付条件と内容について
2021年11月から2022年3月までの5カ月分を一括して支給する内容となります。
そのため、2021年11月~2022年3月の間に、ひと月の売り上げが前年もしくは前々年同月比50%または30%以上減少した事業者が対象となります。
持続化給付金の売上減少50%要件より少し緩和されていますね!
事業復活支援金の上限額は、事業規模と売上減少額に応じて変わります。
まず、事業規模ごとの違いです。年間の売上高が1億円未満の事業者は最大100万円、5億円以上は250万円とし、個人事業主には50万円となります。
ただし、売り上げが50%以上減少した場合、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円となりますが、売上減少が30%以上50%未満だった場合は、法人が最大150万円、個人事業主が最大30万円となります。
必要書類
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認めた書類
昨年の持続化給付金とほぼ同様になるのではないでしょうかね。
申請時期
申請開始は明らかになっていません。
ただし、事業復活支援金を扱う事務局の入札が11月24日まで続くので、公表はそれ以降になります。
今後のスケジュールはわかり次第追記します。
申請時にバタつかないように、
今のうちに売上台帳や証拠資料等の準備を進めておいた方がよいと思います。
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